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図書館トップページ > 国立看護大学校図書館利用規程(抄)

国立看護大学校図書館利用規程(抄)

第1条   (略)
第2条   図書館は、国立看護大学校(以下「本学」という。)における教育、研究、学習等に必要な図書及びその他の資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理、保存し、教職員、学生及び学生に順ずる者の利用に供するとともに、その教育、研究、学習等の発展と充実に寄与することを目的とする。
第3条   (略)
第4条   (略)
第5条   (略)
第6条   図書館資料には、単行書、叢書、雑誌(逐次刊行物)、新聞、スライド、電子媒体、録音録画テープ等、図書館に所蔵する全てのものを含む。
第7条   図書館の開館時間は、休日を除き、平日の午前9時から午後8時までとする。
  長期休業中は、午前9時から午後5時までとする。ただし、夏季休業中の水曜にあっては、午前9時から午後7時までとする。
2 図書館長は、図書館の管理運営上必要があると認める場合は、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
第8条   図書館の休館日は、次のとおりとする。
 一) 土曜日及び日曜日
 二) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 三) 開校記念日 4月9日
 四) 年末年始
 五) その他、図書館長が必要と認めた日
第9条   図書館の利用者は、次のとおりとする。三~八の利用者が図書館を利用するときは、所定の手続きを経て利用するものとする。
 一  本学の教職員
 二  本学の学生及び学生に準ずる者
 三  厚生労働省職員
 四  国立高度専門医療研究センター職員
 五  独立行政法人国立病院機構職員
 六  本学の同窓生
 七  本学の旧教職員
 八  図書館長から許可を得た者
2 図書館は、市民への開放のため開館することができる。
第10条   図書館資料の貸出を希望する者は、所定の手続きを経なければならない。
2 (略)
3 (略)
4 次に掲げるものは館外へ持ち出すことができない。
 一  辞書、事典の類
 二  貴重書並びに禁帯出のラベルを貼付したもの
 三  新着雑誌
 四  電子媒体並びに映画の著作物を含むもの(附属資料を除く)
 五  その他図書館長が定めるもの
5 図書整理のために図書館長が必要と認めた場合、貸出を制限することができる。
6 貸出を受けた図書館資料は、他人に転貸してはならない。
第11条   利用者は、貸出中の資料に対し返却後優先的に利用を受けたい場合は予約をすることができる。
第12条   利用者は、前条の予約がない場合に限り1回まで貸出期間を延長することができる。
  (略)
第13条   図書館の資料を返却する場合は、所定の手続きを経なければならない。
2 別表1に定める期間内に返却しない者は、延滞日数に応じペナルティが科せられ、ペナルティの期間資料の貸出を受けることができない。
第14条   利用者は、学習、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り、所定の手続きを経て、図書館資料の複写、撮影、掲載等を申請することができる。これに係る費用は、公費の場合を除き、利用者が実費を負担する。
2 図書館資料の複写、撮影、掲載等は著作権法に基づいて行い、著作権についての責任は、これを申請した者が負わなければならない。
3 (略)
第15条   図書館は、教職員、学生及び学生に準ずる者が他の図書館等の所蔵する資料の利用(以下「相互貸借」という。)を希望するときは、その資料の利用又は複写の依頼を行う。
2 相互貸借に係る費用は、公費の場合を除き、利用者が実費を負担する。
第16条   図書を紛失、又は毀損したときは直ちに図書名及び事由を書いて図書館長に届け出、原則として現物により弁償しなければならない。
第17条   図書館は、開架式につき館内では自由に閲覧できるが、閲覧後は必ずもとの位置に戻すものとし、所定の手続きを経ずに館外へ持ち出すことを禁ずる。
2 図書は損傷しないよう大切に取り扱い、汚したり書き込みをしてはならない。
3 貴重品及び筆記用具以外の所持品は、入口ロッカーに預託し、館内には持ち込まない。
4 閲覧室では、他の閲覧者の迷惑にならぬよう静粛を守らなければならない。
5 図書館内での飲食、携帯電話等の通話はしてはならない。
第18条   図書館長は、前項に違反した者及び図書館職員の指示に従わない物に対し、必要に応じて退館を命じ、又は以後の利用を制限する等の処置をとることができる。
第19条   (略)

平成13年4月1日施行
平成14年7月11日改正
平成18年7月10日改正
平成22年4月1日改正
平成25年9月1日改正
平成27年4月1日改正
平成27年10月1日改正