国立看護大学校図書館利用規程(抄)
第1条 1
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 (略)
 (略)
 (略)
第2条    本規程にいう図書には、単行書、叢書、雑誌、逐次刊行物、新聞、スライド、電子媒体、録音録画テープ等本図書館が所蔵する全てのものを含む。
第3条 図書館の開館は、休日を除くほか、平日は午前9時00分より午後8時までとする。長期休業中は、午前9時00分より午後5時までとする。ただし、夏季休業中の水曜にあっては、午前9時00分より午後7時までとする。 
  2 土曜、日曜、国民の祝日、休日、年末年始及び開校記念日は休館とする。なお、行事等のために図書館長が認めた場合、臨時休館することがある。 
第4条 1  本図書館は、開架式につき館内では自由に閲覧できるが、図書は閲覧後必ずもとの位置に戻すものとし、所定の手続きを経ずに館外への持ち出しを禁ずる。
  2  図書は損傷しないよう大切に取り扱い、汚したり書き込みをしてはならない。
  3  筆記用具以外の所持品は、ロッカーに預託し、館内に持ち込んではならない。閲覧室では、他の閲覧者の迷惑にならぬよう静粛を守らなければならない。
  4  図書館長は、前項に違反した者及び図書館職員の指示に従わない者に対し、必要に応じて退館を命じ、又は以後の利用を制限する等の措置をとることができる。
第5条 1  本学教職員及び学生は、所定の手続きをとり図書を館外に借り出すことができる。
  2  (略)
  3  次に各号に掲げるものは館外へ持ち出すことができない。
     1)辞書、辞典の類
 2)貴重書並びに禁帯出のラベルを貼付したもの
 3)新着雑誌
 4)電子媒体並びに映像の著作物を含むもの
 5)その他図書館長が定めるもの
  4  同一図書の継続貸出は1回まで認める。継続貸出を希望する場合は、図書を持参して継続の手続きをしなくてはならない。
  5  (略)
  6  図書整理等のために、図書館長が必要と認めた場合、貸出を行わない。
第6条 1  図書を返却する場合は、所定の手続きを経なければならない。
  2  第5条第2項に定める期限内に返却しない者には、貸出しを停止することがある。
第7条  図書を紛失し、又は棄損したときは直ちに図書名及び事由を書いて図書館長に届け出、原則として現物により弁償しなければならない。
第8条  本図書館は、利用者の求めに応じ図書の一部の複写を提供することができる。これにかかる経費については実費を徴する。
第9条  (略)
第10条  (略)
     平成13年4月1日施行
平成14年7月11日改正
平成18年7月10日改正
平成22年4月1日改正