メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

更新日:2022年7月14日

国際感覚にあふれ豊かな人間性を育み 新たな看護を切り拓くために

 本学は、2001(平成13)年4月に厚生労働省が設置する看護学の高等教育機関として国立国際医療研究センターに設置されてから2021(令和3)年で創立20年を迎えました。この間、現在280校を超える我が国の看護系大学の中において、本学は幾多の困難を乗り越え国の政策医療を担う国立高度専門医療研究センターで求められる看護師、助産師を養成してきました。また、ヒューマンケアの理想を基盤に、国際社会に対応できる人材を育成する大学校として発展して参りました。これまで、特色ある看護教育の推進等で、本学の教育の質は内外に高く評価されていると自負しております。これから更に国際感覚にあふれ、豊かな人間性を育み新たな看護を切り拓く人材育成を進めていくことが、現代への展開と考えています。
 このような中、時代に即して新たな教育研究を推進できる施設への拡充が必要となっております。
 この度、改めて本学にご理解をいただいている方々にご支援をお願いしたく存じます。社会の経済状況も不安定であるなかで、誠に恐縮ではありますが、本学の建学の精神を進め、教育環境のさらなる充実を図る目的で、寄付金という形で皆様のご協力、ご支援を賜わりますよう心よりお願い申し上げます。

国立看護大学校長


税制上の優遇措置

個人

所得税の寄附金控除

寄付金控除額を、その年の総所得金額等から差し引くことができます。個人がその年に支出した寄付金の額が2千円を超える場合には、以下の計算方法によってその総所得金額等から控除できます。
その年に支出した寄附金額(その年の総所得等の40%を限度とする)-2千円=寄附金控除額
※参考ページ:国税庁(所得税)(外部サイトへリンクします)

都民住民税の税額控除

都民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2千円)×4%

区市町村民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2千円)×6%

また、相続、贈与によって得た財産の一部をご寄付いただいた場合も、相続税、贈与税の課税対象から除外されます。
※参考ページ:国税庁(外部サイトにリンクします)

法人

法人税の寄付金控除

寄付金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄附金とは別枠で損金の額(所得の6.25%相当額+資本金等の0.375%相当額)×1/2が限度)に算入できます。
※参考ページ:国税庁(法人税)(外部サイトにリンクします)


ご寄附のお申込み方法

1. Webサイトでお申込み

クレジットカード決済にてご寄附いただけます。
下記のボタンをクリックすると入力フォームが開きますので、必要事項をご入力の上、お申込みください。

application_btn.png

2. 書面でのお申込み

  1. 本学事務部総務課寄附担当までご連絡ください。
  2. 「寄附申出書」(Word(32 KB)PDF(84 KB))に必要事項をご記入の上、ご郵送又はFAXにてお申込みください。
  3. 受入が決定しますと「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関の窓口にてお振込みください。
  4. 入金等の確認後、「寄附金領収書」(物品等の場合は寄附受領書)を送付いたします。

3. 来校でのお申込み

現金でのご寄附を受付しております。
本学事務部総務課にお申し付けください。寄附担当者が対応させていただきます。
また、手続き等でお困りの際はお申し付けください。


寄附者の顕彰について

 個人及び団体・企業からご寄付をいただいた方のお名前を、本学Webサイト等でご紹介させていただきます。ご希望をお知らせください。


ご寄附の使途について

 本学の教育研究の推進、国際交流、教育環境の改善など、目的をご指定いただいた場合は、それに従って使用させていただきます。

  • 教育機関としてのさらなる高度化、質の高い教育環境の整備
  • グローバルな人材育成のための国際交流の充実
  • 施設、設備、機器教育ツールなど教育環境の充実と整備

 など


遺贈・相続財産からのご寄附について

 ここ数年、少子高齢化やいわゆる終活への関心の高まりもあり、家族など相続人以外の特定の個人や団体に贈与する遺贈に関心を持つ方が増えています。国境なき医師団日本の調査「終活と遺贈に関する意識調査2016」でも、「遺贈について考えることは、これからの生き方を考えることに繋がる」と遺贈の検討に前向きな考えをもつ方が過半数を占める結果となっています。本学は、『特定公益増進法人』であり、税制上の優遇措置が受けられます。相続や遺贈に伴い、財産の一部をご寄附頂いた場合は相続税の課税対象から除外されます。
※参考ページ:国税庁(外部サイトにリンクします)

遺贈の寄附(遺言によるご寄附)

 遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。財産の一部または全部の受取人として、本学を指定することができます。また、不動産・株式などの現物による遺贈も可能となっております。遺言書の作成に際しては、弁護士、税理士、信託銀行等の専門家のアドバイスを受けられることをお薦めします。

相続財産の寄附

 ご遺族が相続された財産の一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に本学にご寄附いただいた場合、税法上の優遇措置により、この寄附額に相当する相続税がかかりません。この場合、本学が発行する領収証を相続税の申告時に提出していただくことになります。

お問い合わせ・お申込み

寄附担当 直通電話:042-495-2211(内線5101、5103 総務課)
郵便番号:204-8575
住  所:東京都清瀬市梅園1-2-1