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長期履修制度・一般教育訓練給付制度
更新日:2024年6月10日
長期履修制度
- 常勤で働きながら学ぶ場合、あるいは相当の理由がある場合に、この長期履修制度を利用できます。※
※令和6年度入学者から適用:常勤で働きながら学ぶ場合、出産・育児、介護等の事情により就学に制限がある者、大規模災害及びこれに準じる事象により履修若しくは特別研究の遂行が困難な状況であると認められる者、その他長期履修が必要となる相当の理由がある者はこの長期履修制度を利用できます。 - 長期履修制度は、履修期間を前期課程(修士課程相当、修業年限2年)は3年から4年に、後期課程(博士課程相当、修業年限3年)は4年から6年にすることについて、入学時に申請し認められると利用できる制度です。
- 長期履修期間を通して納める授業料は、通常の修業年限の場合と同額です。
一般教育訓練給付制度
- 「一般教育訓練給付制度」が利用できます。 明示書(PDF:571KB)
- 前期・後期課程が修了した場合、支払った費用の一部(上限10万円)が給付されます。
- 支給要件、申請等については、ハローワークのWebページでご確認ください。